公示送達

〇公示送達とは

公示送達とは、相手方の所在が判明しないこと等により書類の送達が不可能である場合において、所定の手続きを行い、公示後一定期間経過したときは、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じさせる制度です。

 

  • 注意事項、禁止事項を最後までお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、チェックボックスにチェックを入れてください。

〇注意事項

(1)掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

(2)掲示期間は、地方税法第20条の23項の規定に基づき、措置を開始した日から7日です。期間が経過した時点で掲示を終了します。

(3)個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

 

〇禁止事項

(1)当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(3)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。

(4)その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為。

 

これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

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